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【コロナ対策①】休業時の給与補償(雇用調整助成金)について

昨今のコロナ騒動で、
休業などを検討されているサロン様もあるかと思います。

お店を休業をして、かつスタッフの給与を
支給する場合に関して、ご存知かと思いますが、
「雇用調整 助成金」という制度がございます。

これについて、弊社の社会保険労務士より
簡単な説明をもらいましたので
報告させていただきます。

参考になれば幸いです。

雇用調整助成金 /弊社の社労士の話から抜粋

雇用調整助成金とは、
事業の休止・縮小を余儀なくされた事業者が

労働者に対し、一時的に休業等をさせることにより、
労働者の給与を支給した場合に、
その支給金額の一部を助成してくれるものです。

現在の要件は、下記の2点です。
(※各県で細かい要件があるが、ここでは割愛)

■要件1

直近の(現在は2020年3月)月の月間売上等が
前年(現在は2019年3月)の同月と比較して、
5%以上低下していること

※月次の損益計算書など添付できる資料の提出が必須。

■要件2

売上低迷により従業員を休業させること
※実際に休業させていることが必須

<雇用調整助成金 詳細>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

■問い合わせ先

<各都道府県 問い合わせ先>
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html

<大阪府の場合> 大阪助成金センター
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/umeda/madoguchi_goannai/jigyoc.html

参考になれば幸いです。

今後も、コロナ関連やおよびサロン経営に関する
様々な情報を発信していきます。

この記事を書いた人

IT-Brain 広報

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